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まず、前提として、一般の契約書や見積書等に「印」を押さなければならないという法律はありません。
契約書や見積書等は、「印」がなくても原則として法律上有効です。
ただし、契約書であれば、その契約書が正当な会社の代表者により作成されたものであることを「証明」するために、丸印(代表社印)を捺印するのが「一般的」であり、また、見積書等であれば、会社が発行したものであることを相手に「推定」させるために角印(一般には社印といいます)を押すのが「一般的」です。 契約書等で代表社印と社印の双方が押されているものがよくありますが、あれは、あくまで慣例によるものであり、双方捺印することには特段法律的な意味はありません。本来、丸印(代表者印)のみあれば十分ですが、契約の相手方が社印まで押している場合には、自分の方でも社印を押してあげるのが礼儀といったくらいのものです。
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2023-08-25 |